2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
○山田太郎君 是非、各地方のものであったとしても、例えば防災に関する仕組みも、自治体個別システムの七業務として避難者支援だとか避難行動支援等の情報ということが位置付けられていて、これでは防災の全国的なプラットフォームは私はつくれないと思いますから、この辺りの所管におけるところと射程のところというのは、もう一度しっかり議論をされてもいいんじゃないかなというふうに思っております。
○山田太郎君 是非、各地方のものであったとしても、例えば防災に関する仕組みも、自治体個別システムの七業務として避難者支援だとか避難行動支援等の情報ということが位置付けられていて、これでは防災の全国的なプラットフォームは私はつくれないと思いますから、この辺りの所管におけるところと射程のところというのは、もう一度しっかり議論をされてもいいんじゃないかなというふうに思っております。
内閣府は、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組事例集を作成しているほか、令和三年度予算では個別避難計画作りのモデル事業を行っていくとのことですが、先進優良事例やモデル事業については、国からの情報発信に加えて、自治体同士での情報共有や交流の場づくりなど、国としても積極的に行うべきではないかと考えますが、大臣の見解をお伺いします。
これまで、御指摘の取組指針によりまして、市町村における要支援者の避難行動支援のための名簿の作成、任意の個別避難計画の作成を促してきたところでございますけれども、法律が成立した暁には、今回の改正を踏まえて作成に努めることと努力義務がかかります個別避難計画について、一層分かりやすく、具体的な作成手順等も盛り込んだ形で取組指針を改定して、市町村における取組を加速させるべく取り組んでまいりたいと考えております
いわゆるガイドライン、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針、これも改定を行うことになりますけれども、こちらについては、やはり法律が成立して施行までに改定は行って、周知を図っていきたいと考えているところでございます。
そこで、全国防衛協会連合会のホームページを見ますと、海賊対処行動支援隊で衛生業務を担当する一等空尉が手記を掲載しています。それによると、自衛隊員がジブチにあるフランス軍の病院やアメリカ軍の医務室で治療を受けるときというのは、自衛隊拠点内の医務室で十分な治療が行えない場合と書いています。
内閣府といたしましては、取組指針、平成二十五年八月、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針でございますが、それを活用して、災害発生時には、防災行政無線や広報車による伝達に加えて、ファクスや携帯端末などの多様な手段を活用することを市町村に対して周知をしているところでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員御指摘ありました避難行動要支援者の個別支援計画については、災害対策基本法、また、それを踏まえた政府の取組指針がございまして、その中で、市町村又はコーディネーターが中心となって避難行動支援者、要するに御本人ですね、と打合せをして、具体的な避難方法等について個別計画を策定すると、こうされているところであります。
平成二十九年三月に内閣府から避難行動要支援者の避難行動支援に関する事例集が出され、要支援者名簿の活用に当たり、全国の自治体の取組事例、これを紹介していますが、その時点から三年近くが経過しました。その間、大きな災害が幾つも発生したわけであります。
一例を申し上げますと、愛媛県の大洲市に三善地区というのがございますけれども、平成二十七年に、浸水予想区域であるとか地域における高齢者等の避難行動支援について、地区防災計画というのを定めまして、翌二十八年に、具体的な避難促進対策として、地域住民各自の避難場所や避難行動を確認し、高齢者と避難支援者とをひもづけした災害・避難カードを作成してございます。
そもそも、現状では、民間企業も含め、障害者が働く際には、行動支援、移動支援、重度訪問介護などの福祉サービスは使えません。納付金による介助者への助成制度があるものの、原則十年までしか使えないのです。見直すべきではありませんか。
例えば、平成二十九年七月の九州北部豪雨で大きな被害を受けた福岡県東峰村、こちらでは、毎年六月に、個別計画を策定の上、避難行動要支援者をサポートする者による避難支援等を含めた避難訓練を実施しておりまして、近隣の住民の相互の避難の呼びかけに応じて避難行動が取られた結果、被害の軽減に寄与したという事例がございますし、私、度々申し上げますが、愛媛県でも、大洲の三善地区というところでは、避難行動支援者名簿の情報
御指摘のように、地域地域でそれぞれの事情はあろうかと思いますが、災害時の避難支援等を実効的に、実効性あるものにするためには、個別計画というのは御指摘のように非常に有効な方策でございまして、内閣府が作成しました避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針におきまして、策定を進めることが適切であるとして、市町村に対して策定を促しているものでございます。
これは、二〇一三年の災害対策基本法改正で、支援が必要な人をまとめるという意味で、避難行動支援者名簿、この作成を市区町村に義務付けた。どのぐらいの市区町村で今作成が終了しているのか、また、未作成の市区町村はどのぐらいあって、この市区町村はいつ頃までに作成を終えるということになっているんでしょうか。
しかし、先生から今お話ありました避難行動要支援者の個別の避難計画、これにつきましては法令により作成が義務付けられているものではなく、災害時の避難支援等を実効性あるものとするために内閣府が作成いたしました避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針、これは市町村が事務を行う際の一助になるもので、ガイドライン的に出させていただいているものですが、その中において、策定することが望まれるものということで市町村
その後、派遣委員との間では、避難行動要支援者に対する避難行動支援の取組、避難勧告等に関するガイドラインの運用・検証状況、商工業及び観光業に対する支援、現時点で必要とされる経費、住民の防災意識の向上等について意見交換が行われました。次いで、段ボールベッド等を用いたまきび荘内の避難所を視察し、避難されている方々にお見舞いを申し上げました。
それを教訓としたというふうにその村の方は言われておりましたけれども、昨年の九州北部豪雨では、当該計画による避難支援が今申し上げた形で行われたと承知しており、こうした避難行動支援の取組を進めることは重要であると考えております。
私もこのサイトを拝見いたしましたが、各県の米の収量の将来予測や熱中症搬送者数の将来予測など、最新の科学的知見に基づいた情報が提供をされており、これらの情報をうまく活用することで、地方公共団体が適応策を検討するための行動支援に役立つものと思っております。
今御指摘の個別の計画についてでございますけれども、内閣府の方で、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」で個別の計画につきまして策定を促されておりますけれども、法律で義務づけられたものでもなく、また、計画によらずとも支援の枠組みが整う場合も考えられるということから、消防庁で策定状況の取りまとめは行っておりませんけれども、参考数値として、平成二十七年四月時点で調べたところ、名簿策定済み団体の
さらに、要支援者をどのように避難させるか、先ほど言った具体的な計画というのは個別計画という名前で策定をしますが、この個別計画の策定に至っては、更に避難行動支援のために取り組むべき事項というところにまとめられておりまして、言わばファーザークエスチョンみたいな、物すごく進んだ先進自治体はやってみてもいいかもしれませんねというような法律上は位置付けになっているんですね。
しかしながら、個別計画の策定は避難行動支援の実効性を高める観点から重要であると考えておりまして、国としても、その具体的な作成方法等を盛り込んだ取組指針の周知等を通じ、引き続き取組の促進を図ってまいります。
平成二十五年には避難行動支援や避難所に関する取組指針を、さらに、先月、福祉避難所の確保・運営ガイドラインを内閣府として作成をし、市町村の対応を促してきたところでございます。 いろいろ福祉避難所の指定をしていただいておりましたが、実際、その場所が被災をしてしまったなどの理由から指定数を開設数が下回ってしまったのも現実だろうと思っております。
こうした規定を踏まえまして、内閣府におきましては、具体的に、避難所の運営など、あるいは避難行動の支援について取り組みを進めていただくために、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針、この指針と、もう一つは、避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針、この二つの取り組み指針を、それぞれ二十五年八月に示させていただいておりまして、内閣府としましては、関係省庁とも連携しながら、地方公共団体に
それから、避難行動支援のために取り組むべきとされている内容としましては個別計画策定というものがあるということですが、これは、義務でもなく、取組指針の中で示されているものですから、実際は個々人がそれぞれ違ったニーズをお持ちになっていらっしゃることから、やはり個別の計画の策定というのは大変重要であるというふうに思っております。
このような結果を受けて、政府におきまして検討を進めて、災害対策基本法を改正し、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿、避難行動要支援者名簿でございますけれども、その作成を義務づけること等が規定されるとともに、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針を策定するなど、要配慮者への避難行動支援の充実を図っているところでございます。
また、内閣府で避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針を作成をいたしまして、例えば、災害発生時に緊急かつ着実な避難情報が伝達されるよう、ファクスや携帯端末などの多様な手段を活用して情報伝達を行うことや、高齢者や障害者一人一人に的確に伝わるように分かりやすい表現や説明とすること、また安否が未確認の避難行動支援者がいる場合には、要支援者名簿を活用して安否確認を進めること等につきまして、各市町村が取